行政書士法人24

BUSINESS

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会社法に則った議事録の作成・予定管理

会社法に則った議事録の作成・スケジュール管理

行政書士は、官公署(各省庁・都道府県庁・市/区役所・町/村役場・警察署等)に
提出する書類の作成や同内容の相談、これらを官公署に提出する手続きについて
代理することを業としています。

1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

官公署に提出する書類を作成し、同内容の相談に応じます。これらの書類は、
許可や認可に関連するものが多く、種類は1万種類を超えると思われます。
聴聞や弁明の機会の手続きなど、高度な専門性を持つ行政書士が代理することで、
事務の迅速化や国民の利便に貢献しています。

2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

権利義務に関する書類の作成や相談を行います。
これには、契約書・念書・示談書・協議書・内容証明・告訴状・告発状
嘆願書・請願書・陳情書・上申書・始末書・定款などが含まれます。

3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

事実証明に関する書類の作成や相談を担当します。
実地調査に基づく図面類、議事録、会計帳簿、財務諸表、申述書などがあります。

会社法に則った議事録の作成

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遺産分割協議書・遺言

遺産分割協議書・遺言

1.遺産分割協議書とは

「遺産分割協議書」は、相続人全員が参加した遺産分割協議において
合意した内容を書面にまとめた文書です。
法律上必ず作成しなければならないものではありませんが、
遺産分割協議を行ったものの、あとから相続人の一人が協議内容に
異論を述べ始めた場合などに、書面がなければ争いが長期化してしまうこともあり、
そのようなリスクを減らすためにも遺産分割協議書の作成は必要です。
不動産の相続をする場合には、法務局で遺産分割協議書の提出が
求められるため、作成する必要があります。
また、預貯金の名義変更や相続税の申告の際にも
遺産分割協議書を添付する必要があります。

2.遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
・被相続人の名前、死亡日、本籍地、最終住所地
・被相続人の財産についてそれぞれ細かく記載
・誰が相続するのかを明確に記載
・相続人全員の署名と押印

3.遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書を作成する前に、遺言書の有無を確認しましょう。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないため、
相続人をきちんと把握しておかなければなりません。
未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

遺産分割協議書遺言

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補助金

補助金申請~採択後の手続き(受取)

1.補助金申請書作成と申請代行

補助金の公募要領を理解し、必要書類を作成します。
事業者の経営状況を把握し、補助金の目的・趣旨に沿った事業計画を
提案・助言しながら、収益計画の数字づくりを行います。

2.事業再構築補助金の申請

事業再構築補助金申請の場合、
行政書士ならではの事業プラン/事業計画書の作成に強みをもっています。

3.補助金申請の流れ

補助金の申請から受取までの流れを理解し、
公募要領や申請書を確認して必要書類を提出します。
補助金は採択されないと受け取れない為、採択されるためのコツをおさえておきます。
※補助金は原則として後払いであり、採択後の手続きにも注意が必要です。

補助金申請

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入管

外国人の在留資格手続き

外国人が日本に滞在するために必要な資格の手続きを担当します。

1.在留資格認定証明書の交付申請

在留資格認定証明書は、短期滞在以外の目的で入国する外国人に
交付される証明書です。
行政書士は、外国人クライアントのためにこの証明書の交付申請を行います。

2.在留資格変更許可の申請

現在の在留資格から別の在留資格に変更するための許可申請です。
例えば、学生から就労者への変更などが該当します。

3.在留期間更新許可の申請

現在の在留資格のまま国内滞在を続ける為の更新許可を得るための申請です。

4.その他の業務

永住許可を得るための申請や再入国の許可申請など、
個々の外国人の状況によって手続きの内容は多岐に渡ります。

「申請取次行政書士」の資格があれば、外国人クライアントの本人出頭が免除されます。

在留資格手続き

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エンディングまで
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